お勤め先から発行された健康保険(厚生年金保険)資格取得・資格喪失等確認通知書は適用できません。
事業所の所在地を管轄する年金事務所で発行した健康保険被保険者資格証明書のみ適用となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
また、国民健康保険にご加入の方は、役所にて資格証明書の発行が可能な場合がございます。
詳しくはお住まい地域の役所へご確認ください。
お勤め先から発行された健康保険(厚生年金保険)資格取得・資格喪失等確認通知書は適用できません。
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また、国民健康保険にご加入の方は、役所にて資格証明書の発行が可能な場合がございます。
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