お申込み時に保険証がお手元にない場合でも、診察は可能です。
ただし、医療費に保険が適用されないため、医療費のお支払いは全額自己負担(10割負担)になります。
以下のケースの場合は、後日のご提出または還付手続きを行うことができます。
受診した月と同月内に保険証を提出できる場合
保険切替のタイミング等で一時的に手元にない場合で、受診した月と同じ月内に再提出頂ける場合は、ご提出後、ご請求額を再計算いたします。
同月内にご提出ができない場合は、再計算することができないため、全額自己負担(10割負担)となります。
後日、ご自身でお住まいの地域の自治体や加入している保険組合で還付手続きを行うことが可能です。
手続き方法は自治体や保険組合によって異なりますので、各保険者へご相談ください。
※10割負担の場合、自費診療となるため消費税が課税されます。
※償還払い(払い戻し・還付)の際は消費税分は戻りません。